相続放棄と遺留分放棄の違いや手続きについてです。
以下にポイントをまとめます。
相続放棄と遺留分放棄の違い
- 相続放棄
対象:
相続人が被相続人の全財産(資産・負債)に対する権利を放棄する。
手続き:
相続が発生してから、3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てを行う。
効果:
相続人としての権利を完全に放棄するため、相続財産(資産と負債)の引き継ぎも行わない。
負債の扱い:
負債も引き継がず、相続人としての全ての権利と義務を放棄する。
- 遺留分放棄
対象:
法定相続人に認められている遺留分(最低限の相続分)を放棄する。
手続き:
生前に家庭裁判所に申し立てる。遺留分放棄の申し立てには「自由意志」「見返り」「合理性・必要性」の要件がある。
効果:
遺留分を放棄することで、相続分の権利を放棄するが、相続自体には参加し続ける。負債の引き継ぎが残る場合がある。
負債の扱い:
相続放棄と違い、負債の引き継ぎについては変わらない。
遺留分放棄の手続き
必要書類の用意
- 遺留分放棄の許可申立書
- 財産目録
- 被相続人と申立人の戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)と郵便切手(地域によって異なる)
- 家庭裁判所への提出
- 必要書類と収入印紙、郵便切手を提出
- 照会書の回答
- 家庭裁判所から送付される照会書に回答し、期限内に返送
- 家庭裁判所での審議
- 照会書の内容をもとに、遺留分放棄の許可を審議
- 審判書謄本の送付
- 許可が下りると、審判書謄本が送付され、手続き完了
アドバイス
- 専門家の相談:
相続放棄や遺留分放棄の手続きは法的に複雑で、家族や財産の状況によって適切な対応が異なります。
司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
- 慎重な検討:
どちらの手続きが適切かを判断し、影響をよく理解した上で手続きを進めることが重要です。
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