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相続放棄と遺留分放棄の違い

 相続放棄と遺留分放棄の違いや手続きについてです。

 以下にポイントをまとめます。

 

相続放棄と遺留分放棄の違い

  • 相続放棄

対象:

 相続人が被相続人の全財産(資産・負債)に対する権利を放棄する。

手続き:

 相続が発生してから、3ヶ月以内に家庭裁判所で申立てを行う。

効果:

 相続人としての権利を完全に放棄するため、相続財産(資産と負債)の引き継ぎも行わない。

負債の扱い:

 負債も引き継がず、相続人としての全ての権利と義務を放棄する。

  • 遺留分放棄

対象:

 法定相続人に認められている遺留分(最低限の相続分)を放棄する。

手続き:

 生前に家庭裁判所に申し立てる。遺留分放棄の申し立てには「自由意志」「見返り」「合理性・必要性」の要件がある。

効果:

 遺留分を放棄することで、相続分の権利を放棄するが、相続自体には参加し続ける。負債の引き継ぎが残る場合がある。

負債の扱い:

 相続放棄と違い、負債の引き継ぎについては変わらない。

 

遺留分放棄の手続き

必要書類の用意

  • 遺留分放棄の許可申立書
  • 財産目録
  • 被相続人と申立人の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)と郵便切手(地域によって異なる)
  • 家庭裁判所への提出
  • 必要書類と収入印紙、郵便切手を提出
  • 照会書の回答
  • 家庭裁判所から送付される照会書に回答し、期限内に返送
  • 家庭裁判所での審議
  • 照会書の内容をもとに、遺留分放棄の許可を審議
  • 審判書謄本の送付
  • 許可が下りると、審判書謄本が送付され、手続き完了

アドバイス

  • 専門家の相談:

 相続放棄や遺留分放棄の手続きは法的に複雑で、家族や財産の状況によって適切な対応が異なります。

 司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

  • 慎重な検討:

 どちらの手続きが適切かを判断し、影響をよく理解した上で手続きを進めることが重要です。