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親権者の代理権とその限界

 この判例(平成4年12月10日最高裁判決)では、親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為と、代理権の濫用について、最高裁判所が以下のような見解を示しています。

 

1. 親権者の代理権とその限界

 親権者は、民法第824条に基づき、原則として子の財産上の地位に影響を及ぼす一切の法律行為について、子を代理する権限を有しています。

 

 しかし、親権者がその権限を濫用して法律行為を行った場合には、その行為の相手方が権限の濫用を知っていたか、または知り得べきであったときには、民法第93条ただし書を類推適用して、その行為の効果は子には及ばないと解されます。

 

2. 親権者の行為が利益相反行為に当たらない場合

 親権者が子を代理して行う法律行為は、親権者と子との間の利益相反行為に当たらない限り、その行為を行うかどうかは、子のために親権を行使する親権者の広範な裁量に委ねられています。

 

 したがって、子の利益を無視して自己または第三者の利益を図ることのみを目的とする場合など、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反する特段の事情がない限り、その行為は代理権の濫用には該当しないと解されます。

 

3. 第三者の債務の担保提供行為についての判断

 親権者が子を代理して、子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、利益相反行為には当たりません。

 

 このため、その行為が子自身に経済的利益をもたらさないというだけで、直ちに第三者の利益のみを図るものとして代理権の濫用と判断するのは適切ではありません。

 

4. 結論

 したがって、親権者が子を代理して子の所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為について、それが代理権の濫用に当たるとするには、特段の事情、すなわち親権者が子の利益を無視し、自己または第三者の利益を図ることのみを目的として行ったことが明らかでなければならないとされています。

 

 このような特段の事情がない限り、親権者の行為は代理権の濫用には該当しません。

 

  • まとめ

 親権者による代理行為が子の不動産を第三者の債務の担保に供する場合、それが親権者の代理権の濫用と認められるためには、子の利益を無視し、親権者自身または第三者の利益を図ることのみを目的としていることが必要です。

 

 単に子の利益をもたらさないというだけでは、代理権の濫用には該当しません。