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法定代理人がいない場合

 この裁判(平成26年3月14日最高裁、事件番号:平成25(受)1420)では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合に、民法158条1項の類推適用が認められるかどうかについて最高裁判所が判断しました。

 

最高裁判所の見解

  • 民法158条1項の趣旨

 民法158条1項は、時効の期間の満了前6か月以内に未成年者または成年被後見人(成年被後見人等)に法定代理人がいない場合、その者が行為能力者となった時、または法定代理人が就職した時から6か月間は時効が完成しないと規定しています。

 

 この趣旨は、成年被後見人等が法定代理人を持たない場合、時効中断の措置を取ることができないため、法定代理人を持たないにもかかわらず時効の完成を認めることは、その者に酷であるとして保護するためです。

 

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての類推適用

後見開始の審判を受けていない者:

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、まだ後見開始の審判を受けていない者は、民法158条1項にいう「成年被後見人」には該当しません。

 

 しかし、この者についても法定代理人がいない場合、時効中断の措置を取ることができないため、成年被後見人と同様に保護する必要性があります。

 

 その後に後見開始の審判がされた場合、民法158条1項の類推適用を認めても、時効を援用しようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえない場合もあり、申立てがされた時期や状況によっては類推適用を認める余地があります。

  • 結論としての類推適用の要件

 したがって、時効の期間の満了前6か月以内に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも時効の期間の満了前の申立てに基づいて後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間、その者に対して時効は完成しないと解するのが相当であるとしました。

  • 裁判の結論

 この最高裁判所の見解により、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で後見開始の審判を受けていない者でも、一定の要件を満たす場合には、民法158条1項の規定が類推適用され、時効の完成が延長される可能性があることが認められました。

 

 これにより、これらの者に対する保護がより一層図られることとなります。