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遺留分を超える部分のみが減殺の対象

 この最高裁判決(平成10年2月26日、事件番号平成9(オ)802)では、相続人に対する遺贈と民法1034条にいう「目的の価額」について、以下のような見解が示されました。

 

判決の要点

  • 相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合

 相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合、その遺贈の目的の価額のうち、受遺者(遺贈を受けた相続人)の遺留分額を超える部分のみが、民法1034条にいう「目的の価額」に該当するものとされます。

  • 遺留分制度の趣旨に基づく判断

 この判断の背景には、受遺者も遺留分を有するため、遺贈の全額を減殺の対象とすると、減殺を受けた受遺者自身の遺留分が侵害されることが生じ得るという考え方があります。

 

 このような結果は遺留分制度の趣旨に反するため、遺留分を超える部分のみが減殺の対象とされます。

  • 特定の遺産を特定の相続人に相続させる遺言の場合

 特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言に基づく当該遺産の相続が遺留分減殺の対象となる場合も、同様に解釈されるとしています。

 

 つまり、遺留分を超える部分のみが減殺の対象となるという解釈が適用されます。

  • まとめ

 この判決は、相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる際に、受遺者の遺留分額を超える部分のみが減殺の対象となると判断しています。

 

 これは、受遺者の遺留分を保護するためであり、遺留分制度の趣旨に反しないようにするための解釈です。

 

 また、この考え方は、特定の相続人に特定の遺産を相続させる旨の遺言についても同様に適用されるとされています。