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遺産分割協議の解除の不可

 この裁判(平成元年2月9日最高裁判決)では、遺産分割協議が成立した後に、相続人の一人が協議に基づいて負担した債務を履行しない場合、他の相続人が民法541条による解除権を行使できるかどうかについて、最高裁判所の見解が示されました。

 

最高裁判所の見解

  • 遺産分割協議の解除の不可:

 遺産分割協議が共同相続人間で成立した場合、その協議に基づく債務を相続人の一人が履行しないとしても、他の相続人は民法541条(解除権)によってその遺産分割協議を解除することはできないと解するのが相当であるとされています。

  • 理由:

 遺産分割は、その性質上、協議の成立とともに終了します。

 

 その後は、協議で債務を負担した相続人と、その債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解されるべきです。

 

 もし、民法541条に基づいて遺産分割協議の解除を認めると、民法909条本文に基づく遺産分割の遡及効が崩れることになります。

 

 これにより、遺産の再分割が余儀なくされ、法的安定性が著しく損なわれることになるからです。

  • まとめ

 この最高裁判決により、遺産分割協議が成立した後は、その協議の解除ができないことが確認されました。

 

 つまり、相続人の一人が協議に基づいて負担した債務を履行しない場合でも、協議そのものの解除は認められません。

 

 この判決は、遺産分割協議の法的安定性を確保し、分割後の遺産再分割を防ぐためのものであるといえます。