この裁判(平成27年9月15日 最高裁判決)は、過払金が発生している金銭消費貸借取引において、特定調停手続で成立した調停条項が公序良俗に反するかどうかが争点となった事例です。
最高裁の見解
- 特定調停手続の目的:
特定調停手続は、支払不能に陥るおそれのある債務者の経済的再生を目的としています。
この手続は、債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を図るものであり、金銭債権の有無やその内容を確定することを前提とはしていません。
調停条項の内容:
- 確認条項:
調停の目的は、特定の期間に借主が借りた借入金に関するものであり、その範囲での残債務の存在を認める条項です。
利息制限法の制限利率に基づいて計算された残元利金を超えない金額の支払義務が確認されています。
したがって、この条項自体が利息制限法に違反するものではありません。
- 清算条項:
この条項には、取引全体によって生じる過払金返還請求権などの債権が対象とされている旨の文言がなく、これにより過払金返還請求権が消滅するとはいえません。
- 公序良俗違反の有無:
本件調停における確認条項および清算条項は、調停の目的に沿ったものであり、過払金返還請求権が無効となるわけではありません。
したがって、これらの条項を含む調停は、全体として公序良俗に反するものではないと結論づけられました。
- 結論
最高裁は、この事例において、特定調停手続で成立した調停条項が過払金返還請求権を消滅させるものではなく、調停全体が公序良俗に反するものとはいえないと判断しました。
この判決により、過払金返還請求権の保護が確認され、特定調停手続における調停の公正性が強調されました。
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