この裁判(平成18年11月2日最高裁判決、事件番号平成16(行ヒ)114)では、都市計画における行政の裁量権の範囲が問題となりました。
具体的には、小田急線の連続立体交差化事業に関して、都市計画の決定が適法であるか、またその決定が裁量権を逸脱・濫用していないかが争点となりました。
最高裁の見解
- 都市計画と裁量権の範囲
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、都市施設の規模や配置を一体的・総合的に決定する必要があるとしています(都市計画法第13条)。
その際、土地利用や交通状況、将来の見通しを踏まえ、適切な位置に配置することで都市活動を円滑にし、良好な都市環境を保持することが求められます。
こうした都市計画の決定には、政策的・技術的な見地からの判断が不可欠であり、その判断は行政庁に広範な裁量が認められるべきだとしています。
裁判所がこの決定の適否を審査する場合、その内容が裁量権の範囲を逸脱したかどうか、または濫用されたかどうかが問題となります。
- 裁量権の逸脱・濫用に関する基準
裁判所が行政の都市計画決定を違法と判断するのは、以下のような場合に限られるとされました:
- 重要な事実の基礎に誤認がある場合、または重要な事実に対する評価が合理性を欠く場合
- 判断の過程で考慮すべき事情を考慮していない場合
- その結果、内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合
本件における具体的な判断
小田急線の連続立体交差化事業に伴う騒音や振動による住民への影響が問題となりましたが、東京都は公害防止計画である東京地域公害防止計画に基づき、十分な配慮がなされていたと評価されました。
平成5年決定では、住民への健康被害や生活環境への著しい影響を防ぐために、騒音対策や環境保全に関する適切な対応が取られたと認定されました。
さらに、環境影響評価が行われた上での決定であり、裁判所はこの決定が裁量権を逸脱・濫用したものではないと判断しました。
- 結論
平成5年決定は、環境保全に十分配慮し、公害防止計画にも適合していたため、都市計画法の要請に反するものではないと結論づけられました。
また、騒音対策についても合理的な判断がなされており、裁量権の範囲を逸脱していないと判断されました。
- 判決のポイント
この判決では、都市計画の決定において行政の広範な裁量権が認められる一方で、その決定が著しく妥当性を欠く場合に限り、裁判所が違法性を認めるという基準が確認されました。
特に、公共事業における環境保全や住民の健康被害への対応が重要視されています。
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