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請負契約における約定に反する工事の瑕疵

 この裁判(平成15年10月10日最高裁判決、事件番号平成15(受)377)では、請負契約における約定に反する工事の瑕疵について最高裁判所が見解を示しました。

 

 主な内容は以下の通りです。

 

1. 契約の内容

 このケースでは、請負契約の当事者間で、建物の耐震性を高めるために南棟の主柱に断面寸法300㎜×300㎜の鉄骨を使用することが特に約定されていました。

 

 この約定は契約における重要な内容として認識されていました。

 

2. 約定違反による瑕疵の発生

 しかし、実際には250㎜×250㎜の鉄骨が使用され、契約で約束されたより小さな鉄骨で施工が行われていました。

 

 この点で、最高裁判所はこの工事に瑕疵(欠陥)があると認定しました。

 

3. 瑕疵の判断基準

 この裁判のポイントは、契約内容に違反する工事が行われた場合、その違反が瑕疵とみなされるという判断です。

 

 特に、この場合は建物の耐震性に関わる重要な約定であったため、鉄骨の太さに関する違反が直接的に瑕疵と認められました。

 

結論

 請負契約において約定された仕様に反する工事が行われた場合、特にその仕様が建物の安全性に関わるものであれば、その工事には瑕疵があると判断されることが確認されました。

 

 この裁判では、特に鉄骨の太さに関する約定違反が、建物の耐震性に影響を与える重要なポイントとして瑕疵の存在が認められました。