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遺産分割に期限を設けることついて

 遺産分割に期限を設けることついて、ポイントでまとめます。

 

改正の趣旨

 現行法では遺産分割の期限が設けられておらず、長期間放置された土地が所有者不明土地となることが増えています。

 このような状況を防ぐため、具体的相続分による遺産分割に期限を設けることが改正の目的です。

 

改正内容

原則的取り扱い

  • 遺産分割の期限:

 相続開始から10年を超えると、具体的相続分による遺産分割ができなくなり、法定相続分または指定相続分で分割することになります。

  • インセンティブ:

 遺産分割を早期に行わないと利益を失う可能性があるため、相続人が早めに遺産分割を行うよう促されることになります。

 

例外的取り扱い

  • 家庭裁判所への請求:

 相続開始から10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割請求をした場合、またはやむを得ない事由により請求が遅れた場合でも、具体的相続分による遺産分割が可能です。

 

経過措置

施行時の取り扱い:

  • 施行時に相続開始から既に10年が経過している場合は、施行時から5年の猶予期間があります。
  • 相続開始時から10年経過する時が施行時から5年を経過する時より前の場合も、施行時から5年の猶予期間があります。
  • 相続開始時から10年経過する時が施行時から5年を経過する時より後の場合、施行時から5年の猶予期間はありません。

施行時期

 この改正は令和5年4月1日に施行されます。

 

民法の関連条文

民法904条の3:

 相続開始から10年を経過した後の遺産分割には特別受益者の相続分や寄与分の規定が適用されない。

 ただし、家庭裁判所に遺産分割請求をしている場合ややむを得ない事由があった場合には適用される。

 

民法908条:

 共同相続人が5年以内の期間を定めて遺産分割をしない契約を結ぶことができるが、その期間は相続開始から10年を超えてはならない。

 

附則(令和3年4月28日法律第24号)第3条:

 この改正は施行日前に相続が開始した遺産の分割にも適用されますが、経過措置が設けられています。

 

 この改正により、相続人は遺産分割を迅速に進める必要があり、所有者不明土地の増加を防ぐための具体的な手段が講じられています。