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借地権者以外の人が建物所有者となった場合の課税関係

 借地権者以外の人が建物所有者となった場合の課税関係についての概要を整理し、それに関連する提出書類について解説します。

 以下に、整理された内容をまとめます。

 

1. 借地権者以外の建物所有者の場合の課税関係

(1)借地権の譲渡があった場合

 課税関係:

 父に譲渡所得税(借地権譲渡による利益が発生した場合)。

 補足:

 建物所有者が子に譲渡される際、子が適正な対価を支払った場合、借地権も子に移転。

 

(2)借地権の贈与があった場合

 課税関係:

 子に贈与税。

 補足:

 子が対価を支払わなかった場合、借地権は父から子に贈与されたとみなされる(みなし贈与)。

 

(3)転借地権の設定があった場合

 課税関係:

 父に譲渡所得税(転借地権の譲渡による利益が発生した場合)。

 補足:

 父が子に転借地権を設定し、子が転借権利金を支払った場合。

 

(4)借地権の使用貸借があった場合

 課税関係:

 課税関係なし(適切な確認書を提出した場合)。

 補足:

 「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出することで、借地権の贈与税を回避できる。

 

2. 提出が必要になる4つのケース

(1)父から子に建物を譲渡した場合

提出書類:

 「借地権の使用貸借に関する確認書」

課税関係:

 譲渡所得税(建物譲渡による利益があれば)/贈与税は回避。

 

(2)父から子に建物を贈与した場合

提出書類:

 「借地権の使用貸借に関する確認書」

課税関係:

 贈与税(建物の相続税評価額により)。

 

(3)子が建物を建築した場合

提出書類:

 「借地権の使用貸借に関する確認書」

課税関係:

 贈与税を回避。

 

(4)父の相続で相続人が建物と借地権を別々に取得した場合

提出書類:

 「借地権の使用貸借に関する確認書」

課税関係:

 借地権が父に残るため、贈与税は回避。

 

3. 提出する人、提出先、提出期限

 提出する人:

 使用貸借に係る借受者(例: 子)。

 提出先:

 使用貸借に係る借受者の住所地を所轄する税務署。

 提出期限:

 借地権を使用貸借により借り受けた後、すみやかに(具体的な日数は法律上不確定)。

 

4. 確認書の記載例とQ&A

記載例:

 国税庁の「借地権の使用貸借に関する確認書」を参照。

 

Q&A:

  • 契約者:

 借地権者(例: 父)が契約者のまま。

  • 相続:

 確認書は借地権の贈与が成立していないことを立証する書類。

  • 提出遅延:

 贈与税の時効が経過している場合、特に手続き不要(但し、確認書提出は推奨)。

 

 この情報を基に、必要な手続きを行い、税務署への提出を適切に行うことが重要です。