「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」に関する解説です。
理解を深めるために、以下に内容を整理してみました。
提出が必要になる2つのケース
- 地主から借地権者の親族が底地を取得した場合
例: 父が第三者から借地権を持っていた土地に建物を建て、後に子がその土地(底地)を購入する。
問題:
借地権が消滅し、子に対してみなし贈与として贈与税が課税される可能性がある。
対策:
「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出し、借地権が消滅していない旨を税務署に通知することで、みなし贈与を回避する。
- 借地権者から地主の親族が借地権及び建物を取得した場合
例: 子が借地権と建物を取得し、地代の支払いを止めた場合。
問題:
借地権が消滅し、子から父に対してみなし贈与として贈与税が課税される可能性がある。
対策:
同様に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出し、借地権が父に残っている旨を税務署に通知することで、贈与税を回避する。
提出先と提出期限
- 提出先
(1)底地を購入した人(例:子)の住所地を所轄する税務署。
(2)借地権を取得した人(例:子)の住所地を所轄する税務署。ただし、正式に提出先が公表されていないため、事前に確認するのが良いでしょう。
- 提出期限
提出期限は「すみやかに」であり、具体的な日数は定められていません。
一般的には数日から数ヶ月内に提出するのが推奨されます。
遅れても受け入れてもらえる可能性はありますが、早めの提出が望ましいです。
申出書の記載例
(1)地主から底地を取得した場合
記載例1(具体的な記載例が必要な場合は、国税庁のHPでの雛型を参照)
(2)借地権者から借地権及び建物を取得した場合
記載例2(国税庁の雛型を元に適宜修正)
Q&A
- 底地の購入者について
質問:
誰が底地を取得すべきか?
回答:
通常、借地権者(父)が取得する方が節税に繋がる可能性がありますが、購入資金や将来の相続争いも考慮する必要があります。
- 父の死亡後の提出について
質問:
父が亡くなった後でも申出書を提出することは可能か?
回答:
借地権が消滅していないという合意があれば、死亡後でも提出可能と考えられます。
実際には税務署に確認するのが良いでしょう。
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