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業務妨害罪の3つ

 業務妨害罪には「信用毀損罪」「偽計業務妨害罪」「威力業務妨害罪」の3つが含まれます。

 

1. 信用毀損罪(刑法第233条)

 信用毀損罪は、虚偽の情報を流すことで他人の信用を傷つける行為を指します。

 この信用とは、経済的な信用、つまり、取引先や消費者からの信頼を指し、商売や事業に影響を与えるような嘘やデマが問題になります。

 

構成要件:

  • 虚偽の風説を流すこと(嘘を広めること)
  • 偽計を用いること(詐欺的な方法や欺瞞を使うこと)
  • 他人の信用を毀損する行為

 判例の例:

 他の会社の悪評をインターネットや口コミで広め、結果としてその会社の信用を低下させた場合、信用毀損罪に該当します。

 

2. 偽計業務妨害罪(刑法第233条)

 偽計業務妨害罪は、嘘や欺瞞的な手段を用いて、他人の業務を妨害する行為を指します。

 具体的には、虚偽の情報を流してその人の仕事を邪魔したり、詐欺的な方法で業務を妨げることが含まれます。

 

構成要件:

  • 虚偽の風説を流すこと
  • 偽計を用いて業務を妨害すること

 判例の例:

 ライバル会社の製品に関する虚偽のクレームを消費者に広めて、その会社の営業活動に悪影響を与える場合が該当します。

 

3. 威力業務妨害罪(刑法第234条)

 威力業務妨害罪は、力や暴力、脅迫といった「威力」を使って他人の業務を妨害する犯罪です。

 物理的な力だけでなく、威嚇や恐怖を与える行為も威力に該当します。

 

構成要件:

  • 威力を用いること(暴力や脅迫、威嚇行為)
  • 他人の業務を妨害すること

 判例の例:

 会社の入口を封鎖する、営業している店舗に脅迫文を送るなど、直接的に業務が続行できないようにする行為がこれに該当します。

 

4. 業務とは?

 ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる仕事のことです。

 

 営利目的でなくても、無報酬の活動も業務に含まれることがあります。

 ただし、娯楽や趣味などは業務に該当しません。

 

公務に対する業務妨害

 判例では、権力的な公務(例えば警察の取り締まり)は業務には該当せず、公務執行妨害罪のみが成立します

 一方、非権力的な公務(例えば税務調査)は業務妨害罪も成立し得ます。

 

まとめ

  • 信用毀損罪は虚偽の情報を流して他人の信用を損ねる行為。
  • 偽計業務妨害罪は、詐欺的な手段で他人の業務を妨げる行為。
  • 威力業務妨害罪は、威力や脅迫を用いて他人の業務を妨げる行為です。

 これらの犯罪はいずれも、他人の業務や信用に重大な影響を与える行為であり、最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。