農地の評価について説明します。
1. 純農地・中間農地の評価方法
1-1. 原則
純農地や中間農地の評価額は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。
評価倍率は国税庁から公表されているものを使用します。
1-2. 例外: 他人に貸している場合
他人に貸している場合は、耕作権の割合を控除して評価額を計算します。
具体的には、評価額から固定資産税評価額に耕作権割合を掛けた額を引きます。
耕作権割合は都道府県単位で公開されています。
1-3. 例外: 市街地農地・市街地周辺農地
市街地農地や市街地周辺農地は、本来、宅地として評価するべきですが、宅地造成費が高いなど経済的合理性がない場合は、純農地として評価します。
近隣の純農地の評価額を参考にします。
2. 評価をするために確認するもの
2-1. 固定資産税の課税明細
固定資産税の課税明細書で評価額を確認します。
納税通知書ではなく、「評価額」を使用します。
2-2. 国税庁HPの倍率表
国税庁の「路線価図・評価倍率表」ページから評価倍率を確認します。
相続開始日の年度、農地の所在する都道府県、市区町村を選択し、倍率を確認します。
3. 純農地と中間農地の評価に関するQ&A
- 農地として使用していれば純農地か?
農地の分類は使用状況ではなく、所在場所の状況によります。
例えば、都市計画の市街化区域にある農地は市街地農地として扱われます。
- 課税明細書での地目と実際の使用が異なる場合、倍率はどうする?
実際の地目に基づく倍率を使用します。
地目が「田」であれば「田」の倍率、「畑」であれば「畑」の倍率を使用します。
4. まとめ
評価額は原則として固定資産税評価額に倍率を掛けたもので、他人に貸している場合は耕作権割合を控除します。
市街地農地や市街地周辺農地は、経済的合理性がない場合に純農地と同様に評価します。
農地の分類によって評価額が大きく変わるため、正確な評価が重要です。
適正な申告が難しい場合は専門家に相談することが推奨されます。
もしさらに詳しい情報が必要であれば、専門家に相談することをお勧めします。
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