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農地の評価について

 農地の評価について説明します。

 

1. 純農地・中間農地の評価方法

1-1. 原則

 純農地や中間農地の評価額は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します。

 評価倍率は国税庁から公表されているものを使用します。

 

1-2. 例外: 他人に貸している場合

 他人に貸している場合は、耕作権の割合を控除して評価額を計算します。

 具体的には、評価額から固定資産税評価額に耕作権割合を掛けた額を引きます。

 耕作権割合は都道府県単位で公開されています。

 

1-3. 例外: 市街地農地・市街地周辺農地

 市街地農地や市街地周辺農地は、本来、宅地として評価するべきですが、宅地造成費が高いなど経済的合理性がない場合は、純農地として評価します。

 近隣の純農地の評価額を参考にします。

 

2. 評価をするために確認するもの

2-1. 固定資産税の課税明細

 固定資産税の課税明細書で評価額を確認します。

 納税通知書ではなく、「評価額」を使用します。

 

2-2. 国税庁HPの倍率表

 国税庁の「路線価図・評価倍率表」ページから評価倍率を確認します。

 相続開始日の年度、農地の所在する都道府県、市区町村を選択し、倍率を確認します。

 

3. 純農地と中間農地の評価に関するQ&A

  • 農地として使用していれば純農地か?

 農地の分類は使用状況ではなく、所在場所の状況によります。

 例えば、都市計画の市街化区域にある農地は市街地農地として扱われます。

  • 課税明細書での地目と実際の使用が異なる場合、倍率はどうする?

 実際の地目に基づく倍率を使用します。

 地目が「田」であれば「田」の倍率、「畑」であれば「畑」の倍率を使用します。

 

4. まとめ

 評価額は原則として固定資産税評価額に倍率を掛けたもので、他人に貸している場合は耕作権割合を控除します。

 市街地農地や市街地周辺農地は、経済的合理性がない場合に純農地と同様に評価します。

 

 農地の分類によって評価額が大きく変わるため、正確な評価が重要です。

 適正な申告が難しい場合は専門家に相談することが推奨されます。

 

 もしさらに詳しい情報が必要であれば、専門家に相談することをお勧めします。