高圧線下の土地についての評価減の詳細です。
以下に要点をまとめます。
高圧線下の土地評価減
「評価減の割合:」
- 家屋の建築が全くできない場合:
評価減は最大50%または借地権割合のいずれか高い方。
例えば、借地権割合が70%なら評価減は70%。
- 家屋の構造、用途等に制限がある場合:
評価減は30%。
具体例:
例①: 自用地評価額5,000万円、借地権割合70%、建築不可 → 評価額 = 5,000万円 - 5,000万円 × 70% = 1,500万円
例②: 自用地評価額5,000万円、借地権割合40%、建築不可 → 評価額 = 5,000万円 - 5,000万円 × 50% = 2,500万円
例③: 自用地評価額5,000万円、建築制限あり(高さ10mまで) → 評価額 = 5,000万円 - 5,000万円 × 30% = 3,500万円
例④: 自用地評価額5,000万円、制限面積100㎡、地積500㎡ → 評価額 = 5,000万円 - 5,000万円 × 100㎡ / 500㎡ × 30% = 4,700万円
高圧線の定義:
- 高圧線: 600V以上の電圧が流れる線。
- 特別高圧線: 7,000V以上の電圧が流れる線で、相続税評価減の対象。
建築制限の詳細:
- 7,000V~170,000V: 送電線から3mを離せば建築可能。
- 170,000V超: 送電線直下の3m範囲は建築不可。
評価の流れ:
- 自用地評価額の算出: 土地に制限がない場合の評価額。
- 高圧線下かどうかの確認: 評価資料(路線価図、住宅地図、公図、全部事項証明書)や現地確認。
- 制限内容の確認: 建築制限の有無や制限面積の確認。
Q&A:
- 倍率評価の土地:
固定資産税評価額に高圧線下の評価減が含まれている場合は、追加の評価減はできない。
- 市街地農地等:
高圧線下の評価減は可能。
- 地役権登記:
登記がされていなくても評価減は可能。
- 複数利用区分:
高圧線下の土地だけを評価単位に区分することは基本的にはなく、全体の自用地評価額を元に面積按分で減額部分を算出することが一般的。
このように、高圧線下の土地に対する評価減は、制限内容や借地権割合によって異なるため、具体的な状況に応じた正確な計算が必要です。
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