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行政法における「権限の代理」と「権限の委任」

 行政法における「権限の代理」と「権限の委任」について、それぞれのシステムを説明します。

 

1. 権限の代理

 権限の代理とは、行政庁(行政機関)が自らの権限を他の行政機関に代わって行使させる仕組みです。

 

 行政庁は基本的に自らの権限を行使しますが、状況に応じて他者に代わりに行わせることがあります。

 権限の代理には2つの種類があります。

 

① 授権代理

 授権代理は、行政庁が自分の権限の一部を他の行政機関に代理させる場合です。

 この代理には、行政庁が権限を他者に付与することで代理権が発生します。

  • 特徴:

 本来の行政庁はその権限を失わず、代理人が代理で行動する際には、行政庁の代理であることを示す(顕名)必要があります。

  • 法律の根拠:

 授権代理の場合は、法律の根拠は不要です。行政庁の意思で権限を代理に付与することができます。

 

② 法定代理

 法定代理は、法律の規定に基づいて行われる代理です。

 例えば、行政庁が死亡したり、不在で意思表示ができない状況で法定代理が発生します。

  • 特徴:

 代理人は本来の行政庁の権限全てを代理し、代理権の範囲は広いですが、一身専属的な権限(個人的な特性が関わる権限)は代理できません。

  • 指揮監督:

 法定代理が発生している場合、本来の行政庁は不在や事故で権限を行使できないため、代理人に指揮監督することはできません。

 

2. 権限の委任

 権限の委任は、行政機関がその権限の一部を下級の行政機関や他の行政機関に移譲する仕組みです。

 

 委任を受けた機関は、自分自身の名でその権限を行使します。

  • 特徴:

 権限の一部しか委任できず、全てまたは主要な部分を委任することはできません。

 なぜなら、全権を委任してしまうと、もとの行政庁が不要になってしまうからです。

  • 法律の根拠:

 権限を委任する場合、法律に基づく規定が必要です。また、権限を委任したことを公示する義務があります。

  • 指揮監督:

 権限を委任すると、もとの行政庁はその権限を行使できなくなり、通常は委任された機関に指揮監督もできません。

 ただし、委任元が委任先の上級機関であれば、例外として指揮監督が可能です。

 

 これらの仕組みによって、行政庁が効率的に権限を分担し、業務を遂行できるようになっています。