山林の定義や評価方法についてです。
山林はその性質や使用目的に応じて様々な評価方法が適用されるため、理解しておくと相続税の計算や土地の取引時に非常に役立ちます。
以下は要点のまとめです:
「山林の定義」
- 山林:
竹木の生育する土地で、自然林でも人工林でも含まれます。
- 畑:
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地で、木が生い茂っている果樹園でも耕作目的であれば畑。
- 原野:
雑草やかん木類の生育する土地で、人の背丈程度の植物が生育。
- 立木:
山林の上に立っている木そのもの。
「山林の相続税評価の種類」
- 純山林:
市街地から遠く、宅地の影響をほとんど受けない山林。
- 中間山林:
市街地山林と純山林の中間に位置する山林。
- 市街地山林:
市街化区域内に存在する山林や宅地に介在する山林。
「山林の評価単位」
- 純山林・中間山林:
1筆ごとに評価。
- 市街地山林:
利用の単位となっている一団の山林ごと。
「山林の相続税評価方法」
- 純山林・中間山林:
倍率方式
固定資産税評価額 × 評価倍率
- 市街地山林:
・宅地比準方式:
その山林が宅地であるとした場合の評価額から造成費を控除して計算。
・倍率方式:
近隣の純山林の評価額に倍率を乗じて計算。
注意点
- 評価単位の決定:
市街地山林の場合は宅地としての効用を考慮し、一体評価される場合があります。
- 地積の計算:
水平投影面積を用いて計算。縄伸びのある場合は調整が必要。
これらの情報を基に、山林の相続税評価や土地の取引時に正確な評価を行うことができます。
特に、市街地山林は評価が複雑になるため、適切な評価方法を選ぶことが重要です。
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