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行政手続法第7条は

 行政手続法第7条は、行政機関が国民からの申請に対してどのように対応するべきかを定めた規定です。

 この規定は、行政庁が国民の申請を受けた際の手続きに関する基本的なルールを示しています。

 

1. 申請の審査開始

 申請が行政庁に到達した場合、行政庁は遅滞なく審査を開始しなければならないとされています。

 つまり、申請が届いたら、何もせずに放置することは許されず、早急に審査に取り掛からなければなりません。

 

2. 不備がある場合の対応

 申請書に不備があった場合は、以下の対応が求められます:

  • 補正を求める:

 申請書に不足や間違いがある場合、申請者に対してそれを修正するように求めることができます。

 この際、補正のための「相当な期間」を設定しなければなりません。

  • 許認可の拒否:

 申請が法的な要件を満たしていない場合、行政庁はその申請を拒否することもできます。

 

3. 応答の即時性

 申請に対する応答のスピードについても重要な規定があります。

 以下の3つの言葉がその即時性の違いを示しています:

  • 遅滞なく:

 審査を開始する場合に使われる表現で、できるだけ迅速に行動することが求められますが、多少の時間を要しても許容されます。

  • 速やかに:

 不備を指摘する場合や申請を拒否する場合に使われます。遅滞なくよりも即時性が高く、すぐに対応する必要があります。

  • 直ちに:

 最も即時性が高く、緊急時や特別な状況で使われる表現です。迅速に対応する必要がある場合に適用されます。

 

 このように、行政庁は申請を無視することなく、審査を始め、不備があれば速やかに申請者に知らせる義務があります。

 これは、国民が安心して申請できるようにするための重要な仕組みです。