特定路線価についての説明です。
特定路線価の設定に関する要件やその適用、さらにシミュレーションの方法についてです。
「特定路線価の設定要件」
- 相続税または贈与税の申告のためにのみ設定される。
- 対象地が路線価地域に存在し、路線価の設定されていない道路のみに接していること。
- その路線が建築基準法上の道路であること。
- 特定路線価の設定を必要とする年分の路線価が公開されていること。
「特定路線価の設定手続き」
- 税務署長が申出に基づき設定することができるが、設定しないことも可能。
- 特定路線価を設定しなかった場合の評価方法として、旗竿地評価が用いられることがある。
「特定路線価の設定の重要性」
- 特定路線価が設定された場合、その設定された価額を使用しなければならない。
- 使用しない場合は税務署から否認される可能性が高い。
「シミュレーションと比較」
- 特定路線価の設定の有無によって評価額が大きく変わるため、シミュレーションを行い、どちらが有利かを判断することが重要。
「特定路線価の申出と評価」
- 特定路線価の設定申出にあたっては、税務署と協議の上、適切な評価方法を選択することが望ましい。
特定路線価の申出を行う際は、固定資産税路線価を参考にしてシミュレーションを行うことが有効です。
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