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行政不服審査法の目的

 行政不服審査法は、行政庁の決定や行為に対して国民が不服を申し立てる際の手続きを定めた法律です。

 この法律は、国民が行政の処分や行為に納得できない場合に、簡便かつ迅速にその問題を解決するための仕組みを提供しています。

 

1. 行政不服審査法の目的

行政不服審査法の目的は次の二つです:

  • 国民の権利利益の救済:

 行政庁が行った処分や行為が違法・不当であれば、それを是正するための手段を提供します。

  • 行政の適正な運営の確保:

 不当な行政処分が訂正されることで、行政が正しく運営されるようにします。

 

 この法律は、国民の立場から見て、行政の処分に対して異議を唱える手段を広く提供することを意図しています。

 

2. 一般法としての役割

 行政不服審査法は、行政庁の処分に対する不服申立ての「一般法」です。

 つまり、行政全般における不服申立ての基本的なルールを提供します。

 ただし、各個別の法律(例:不動産登記法など)で特別な規定が定められている場合、その特別法が優先されます。

 たとえば、不動産登記法では特定の条文が行政不服審査法の規定から除外されており、その法律の規定が優先されることがあります。

 

3. 不服申立ての対象

 行政不服審査法では、次のような行政の行為が不服申立ての対象となります:

  • 違法な処分:  行政が法に反していると考えられる場合。
  • 不当な処分: 法律には反していなくても、処分が不合理または不公正だと考えられる場合。

 これは、行政訴訟が「違法」かどうかを審理の対象にするのに対して、行政不服審査法では「不当」な処分も審査の対象となる点が重要です。

 つまり、法律に沿ってはいるが納得できない処分についても不服申立てができるという点が特徴です。

 

4. 簡易迅速な手続き

 行政不服審査法は、簡易迅速な手続きを強調しています。

 行政訴訟は裁判所での審理が必要で、時間や費用がかかる場合が多いですが、行政不服審査法では主に書面で手続きを進めることができ、より早く結果を得られることを目指しています。

 

5. 主な手続きの流れ

 行政不服審査法に基づく不服申立ての流れは以下のようになります:

  • 不服申立て:

 国民が行政庁の処分に不服がある場合、書面で不服申立てを行います。

  • 審査請求:

 申立てを受けた行政庁は、その処分が妥当かどうか審査します。

 これには上級行政庁が関わる場合もあります。

  • 意見陳述の機会:

 申立人は、意見を述べる機会が与えられる場合があります。

  • 決定:

 行政庁が最終的に審査結果を決定し、申立人に通知します。

 

6. 行政訴訟との違い

  • 審理の範囲:

 行政訴訟は違法性のみを審理するのに対し、行政不服審査法は違法性に加えて不当性も審理の対象です。

  • 手続きの迅速性:

 行政訴訟は時間がかかる場合が多いですが、行政不服審査法では迅速に解決されることを目指しています。

  • 費用と手続きの負担:

 行政訴訟に比べて、行政不服審査法に基づく手続きは費用や手続きの負担が軽くなっています。

 

まとめ

 行政不服審査法は、国民が行政庁の処分に対して不服を申し立てる際の手続きを規定した法律であり、簡易かつ迅速に権利を救済するための仕組みです。

 行政訴訟に比べて手続きが簡便であり、違法な処分だけでなく、不当な処分も対象となります。