原処分主義と裁決主義について、以下のように整理できます。
- 原処分主義
原則的なルールです。
原処分の違法を争いたい場合は、原処分自体の取消しを求める訴えを提起しなければなりません。
例:ある行政命令に不服がある場合、その命令自体を無効にするために直接「原処分取消訴訟」を起こさなければならない。
- 裁決主義
原処分主義の例外です。
専門的・技術的な処分など、原処分の取消しの訴えができない場合に適用されます。
不服申立ての結果(裁決)に対して取消しを求める訴えを提起した際に、例外的に原処分の違法を争うことが可能になります。
- 違い
原処分主義では、原処分そのものに違法性があると主張したい場合は、原処分を直接争う必要があります。
裁決主義では、原処分そのものを直接争えない場合に限り、裁決の取消しの場で原処分の違法性を主張できるという例外が認められます。
このように、原則として原処分主義が適用される一方、特定の状況では裁決主義が適用されるという関係性になります。
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