· 

国家賠償法における「公権力の行使」

 国家賠償法における「公権力の行使」とは、国または公共団体の公務員が職務を遂行する際に行う、国家や公共団体の権限を発動する行為を指します。

 

 これは広い意味で用いられており、行政手続法や行政事件訴訟法などの法律でも類似の概念が登場しますが、国家賠償法ではさらに包括的に適用されます。

 

 具体的には、次のような場合が「公権力の行使」に該当します。

  • 公務員の教育活動:

 例えば、公立学校の体育授業やクラブ活動中に教師が行う指導や監督。

  • 拘置所内の医療行為:

 勾留中の患者に対する拘置所職員である医師の医療行為。

 

 一方で、「公権力の行使」に該当しない場合として、国立大学病院の通常の医療行為などが挙げられます。

 ただし、強制的な予防接種や措置入院など、強制力が伴う医療行為は「公権力の行使」に該当します。

 

 さらに、「公権力の行使」には不作為も含まれます。

 つまり、国や公共団体が必要な対応を怠り、その結果として損害が発生した場合も、国家賠償の対象となるのです。