普通地方公共団体とは、地方自治法第1条の3に基づき、「都道府県」と「市町村」を指します。
これらの団体は、地域の行政を担う法人として、地域における事務や法律に基づく特定の事務を処理します。
都道府県と市町村の役割
市町村は、地域の基礎的な行政単位として、一般的な行政事務を処理します。
都道府県は、広域の行政単位として、市町村を包括し、広域にわたる事務や市町村が適切に処理できない事務を担当します。
また、市町村間の連携調整も行います。
法人格
地方公共団体は法人格を有し、独立した法的主体として活動します。
これは、法律上の契約や訴訟で団体として行動できることを意味します。
大都市に関する特例
大都市には、地方分権を進める目的から特例が定められており、以下の3種類があります。
- 政令指定都市:
人口50万以上で、都道府県に近い権限を持つ市。
- 中核市:
人口20万以上で、政令指定都市に準じた権限を持つ市。
- 特例市:
人口20万以上で、特定の都道府県事務を移管された市。
これらの都市は、地域の規模や特性に応じて、通常の市町村より広範な行政機能を持っています。
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