「損失補償」とは、適法な公権力の行使により、個人や企業が財産的な損害を被った場合に、その損害に対して財産的な補償を行う制度です。
ポイントは、適法な行為に基づく損害であることです。
違法行為による損害に対する賠償を扱う「国家賠償」とは異なります。
たとえば、道路の拡張工事のために私有地を一部または全部使用する場合、その土地所有者は財産を失う形になりますが、これは適法な公権力の行使です。
このような場合、土地所有者に対して行われる財産的補償が「損失補償」です。
損失補償の法的枠組み
損失補償は日本国憲法第29条3項で定められています。
これに基づき、具体的な補償内容は個別の法律で規定されています。
例えば、土地収用法などがその例です。
ただし、損失補償に関する一般法は存在しないため、補償の内容は個別のケースごとに判断されます。
- 補償方法
損失補償の方法としては、主に金銭補償が原則ですが、法律によっては現物補償も認められる場合があります。
金銭補償では、どの程度の補償が「正当」かが重要な問題となります。
補償の考え方
損失補償に関する補償額の考え方には二つの説があります。
- 相当補償説:
社会的・経済的事情を考慮して算出された相当な額を補償すれば十分とする考え方。
完全な損失の補填は必ずしも求められません。
- 完全補償説:
損失のすべてを補償しなければならないとする考え方。被った財産的損害を全額補償することを求めます。
日本の補償制度では、相当補償説が一般的に採用されていますが、具体的な補償内容はケースごとに異なります。
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