住民監査請求は、地方公共団体の財務会計に関する違法または不当な行為を是正するために、住民が監査委員に対して監査を求める制度です。
この請求は、地方自治法第242条に基づいています。
住民監査請求の概要
対象:
住民が所属する地方公共団体の違法または不当な財務会計行為、もしくは必要な行為の怠慢に対して行われます。
- 請求の内容:
違法または不当な行為の証拠を提出し、監査委員に対してその行為の是正を求めます。
- 請求人の資格:
住民監査請求は、未成年者や外国人を含む地方公共団体の住民であれば、個人でも法人でも請求が可能です(事務監査請求は有権者総数の50分の1以上の署名が必要)。
請求期限
住民監査請求は、対象の行為があった日または終了した日から1年以内に行う必要があります。
ただし、正当な理由があれば例外も認められます。
監査の結果
- 請求が認められなかった場合:
監査委員は、理由を記載した書面で請求人に通知し、公表する義務があります。
- 請求が認められた場合:
監査委員は、地方公共団体の議会や執行機関、職員に対して、期間を示したうえで必要な措置を講じるよう勧告します。
この勧告内容も請求人に通知され、公表されます。
住民訴訟との関係
住民監査請求に対して不服がある場合、または監査結果が出たにも関わらず必要な措置が取られなかった場合には、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できるのは、住民監査請求を行った者のみです。事務監査請求では住民訴訟は提起できません。
まとめ
住民監査請求は、地方公共団体の不正や違法行為に対して住民が自主的に介入し、監査を通じて是正を求めるための手段です。
これにより、地方公共団体の適正な運営を住民自身がチェックできる重要な仕組みとなっています。
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