会社法において、会社は主に4種類に分類されます。
それぞれの会社形態は、社員(出資者)がどのように責任を負うかによって異なります。
- 株式会社
株式会社は、社員(株主)が間接有限責任を負う会社です。
株主は出資額に相当する株式を保有し、その出資義務は株式購入時に払った額に限られます。
会社が債務を返済できない場合でも、株主は追加の責任を負うことはありません。
- 合名会社
合名会社は、社員全員が無限責任を負う会社です。
これは、会社が負った債務を会社の財産だけで完済できない場合、社員が個人の財産で連帯して責任を負うことを意味します。
合名会社の社員はすべて業務執行権を持ち、会社を代表する権限があります。
- 合資会社
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社です。
無限責任社員は会社債務に対して無限責任を負い、有限責任社員は出資額に応じた責任を負います。
これにより、経営とリスクの分担が明確になります。
- 合同会社
合同会社は有限責任社員のみで構成される持分会社です。
社員は出資額を限度として会社の債務に責任を負います。
合同会社の社員は全員が業務執行権を持ち、会社の運営にも積極的に関与します。
このように、会社の形態によって社員が負う責任の範囲が異なり、それに応じたリスクと権限が設定されています。
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