「支配人」とは、商人や会社が選任し、営業・事業に関する代理権を持つ重要な役割を果たす人物です。
以下にその概要をまとめます。
支配人の概要
- 支配人の権限
支配人は、商人または会社に代わって営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為を代理で行う権限を持っています。
支配人の選任は、登記を行う必要があります。
支配人の代理権に制限を加えたとしても、善意の第三者に対しては、その制限を主張することができません。
- 支配人の選任と解任
取締役会設置会社では、取締役会または委任された執行役が支配人の選任・解任を行います。
取締役会設置会社でない場合、通常は取締役が支配人の選任・解任を行います。
支配人になることができない者には、監査役や委員会設置会社の取締役が含まれます。
- 支配人の義務
支配人には、営業避止義務・競業避止義務が課されています。
これにより、商人や会社の許可なしに以下の行為を行うことが禁止されています。
・自ら営業を行うこと
・同種の取引を自己または第三者のために行うこと
・他の商人や会社の使用人となること
・他の会社の取締役、執行役となること
- 表見支配人
営業所の主任者や支店長といった肩書きを持つ者は、表見支配人とみなされ、善意の第三者に対して支配人と同等の権限を持つとされます。
たとえば、会社内部で「○○円以上の取引には本社の決済が必要」という規定があっても、取引相手がそれを知らずに取引をした場合、その取引は会社に帰属します。
- 違反時の処理
支配人が競業避止義務に違反した場合、その行為により得た利益は会社に対する損害と推定され、会社は損害賠償請求を行うことができます。
支配人は会社の重要な代理人であり、特定の責任や義務を負うと同時に、会社の利益を保護するための多くの制約を受けています。
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