単元株制度についての要点を以下にまとめます。
- 単元株制度の概要
株式会社は、発行する株式に対して何株で一つの議決権を有するかを定款で定めることができます。
例えば、100株で1議決権と設定すると、90株の所有者は議決権を行使できませんが、200株を所有している場合は2票投票できます。
株主が一定の数以上の株式を所有しないと議決権を行使できないため、株式会社は管理コストの削減が可能で、小口の株式も流通性を維持できるメリットがあります。
- 単元株式数の設定
会社法第188条では、株式会社は株主総会における議決権行使の単位として「一単元株式数」を定款で定めることが可能です。
なお、単元株式数の最大数は法務省令で制限されており、種類株式発行会社は種類ごとに単元株式数を設定しなければなりません。
- 単元株制度の変更
会社成立後に単元株制度を導入したり、単元株式数を増加する場合は株主総会の特別決議による定款変更が必要です。
単元株式数の減少や単元株制度の廃止は取締役会の決定で可能ですが、これは株主に有利なため、このような区別がされています。
- 単元未満株主の権利
単元未満株主は議決権を行使できませんが、定款で制限されない限り、共益権(配当請求権など)や自益権は行使できます。
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