株主総会の決議取消しの訴え
決議取消しの訴えは、株主総会の決議に関して不正があった場合に、その決議を無効にするための制度です。
以下の条件下で提起することができます:
- 招集手続または決議方法が法令・定款に違反しているか、著しく不公正な場合。
- 決議内容が定款に違反している場合。
- 特別利害関係人が議決権を行使し、その結果として著しく不当な決議がなされた場合。
- 注意点
決議内容が「著しく不公正」でも、その違反がなければ取消しの訴えは提起できません。
特別利害関係人が議決権を行使しても、その結果「著しく不当な決議」がなされなければ取消しの訴えはできません。
- 提訴期間
決議の日から3ヶ月以内に訴えを提起する必要があります(会社法第831条)。
- 決議不存在確認・無効確認の訴え
決議不存在確認の訴えや決議無効確認の訴えは、決議が法的に無効であることや、決議が実質的に存在しない場合に提起できます。
決議不存在確認の訴えは、株主総会の決議が存在しないことを確認するための訴えです。
決議無効確認の訴えは、決議内容が法令に違反して無効であることを確認するための訴えです。
- 提訴権者と提訴期間
この訴えについては、誰でも提起でき、期間の制限もありません。
無効や不存在は永続的に主張できるためです(会社法第830条)。
- まとめ
決議取消しの訴えは法令・定款違反や不当な決議に対して、3ヶ月以内に提起可能。
決議不存在・無効確認の訴えは誰でも期間に制限なく提起でき、決議が存在しないか無効であることを確認する訴えです。
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