株式会社における利益供与の禁止について、以下のようにまとめます。
- 利益供与の禁止の概要
株式会社は「何人に対しても」、株主の権利の行使に関連して、会社またはその子会社の計算で財産上の利益を供与してはならないとされています。
これは、株主や債権者に限らず、全ての人に対して適用されます。
- 利益供与を受けた者の義務
利益供与を受けた者は、それを会社や子会社に返還する義務があります。
供与された財産に対して何らかの対価を支払っていた場合、その対価の返還を受けることができます。
- 利益供与に関与した取締役の責任
利益供与に関与した取締役(または委員会設置会社の執行役)は、利益供与を受けた者と連帯して責任を負い、供与した利益に相当する額を会社に支払う義務があります。
ただし、取締役が自身の職務において注意義務を怠らなかったことを証明した場合は責任を免れることができます。
- 総株主の同意
利益供与に関与した取締役の義務は、総株主の同意がなければ免除されないという規定があります。
これは、株主全体の利益を保護するために設定されています。
- 法的根拠
会社法第120条に基づき、利益供与の禁止や返還、取締役の責任、株主の同意に関する詳細が規定されています。
この制度は、特定の株主に対して不正な利益を提供することを防ぐための重要なルールであり、公平な経営を維持するために設けられています。
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