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取締役の権限や役割

 取締役の権限や役割は、取締役会の有無や会社の定款によって異なります。

 主なポイントは以下の通りです。

 

取締役の業務執行権限

  • 取締役が複数いる場合:

 業務の決定は取締役の過半数で行われます。

 取締役が2人の場合は全員の賛成が必要ですが、3人以上の場合は過半数が賛成すれば決定が可能です。

  • 個別委任できない事項:

 一部の重要事項(例:支配人の選任や取締役の職務執行体制の決定など)は、取締役会に委任できません。

 

取締役の任期

  • 基本の任期:

 取締役の任期は2年以内です(例外として、委員会設置会社では1年)。

  • 任期の延長:

 非公開会社の場合、任期を最大10年まで延長することができます。

 

代表取締役の権限

  • 代表取締役の選定方法:

 定款で定めるか、取締役の互選、もしくは株主総会の決議によります。

  • 権限の範囲:

 代表取締役は業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為を行う権限を持ちます。