取締役の権限や役割は、取締役会の有無や会社の定款によって異なります。
主なポイントは以下の通りです。
取締役の業務執行権限
- 取締役が複数いる場合:
業務の決定は取締役の過半数で行われます。
取締役が2人の場合は全員の賛成が必要ですが、3人以上の場合は過半数が賛成すれば決定が可能です。
- 個別委任できない事項:
一部の重要事項(例:支配人の選任や取締役の職務執行体制の決定など)は、取締役会に委任できません。
取締役の任期
- 基本の任期:
取締役の任期は2年以内です(例外として、委員会設置会社では1年)。
- 任期の延長:
非公開会社の場合、任期を最大10年まで延長することができます。
代表取締役の権限
- 代表取締役の選定方法:
定款で定めるか、取締役の互選、もしくは株主総会の決議によります。
- 権限の範囲:
代表取締役は業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為を行う権限を持ちます。
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