現金を建物に換えることで相続税の評価を下げ、節税を図る方法について解説します。
建物評価と固定資産税評価額
固定資産税評価額の概要:
固定資産税評価額は、地方自治体の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額で、次の税金計算に使用されます。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 相続税・贈与税
評価の基準:
固定資産税評価額は、国が定めた「固定資産評価基準」に基づき決定され、一般的には次のような割合で評価されます。
- 土地: 時価の60〜70%(公示価格の70%)
- 建物: 建築費用の40〜50%
実際の評価はさらに低くなることが多く、建物の評価が建築費用の半分以下になることもあります。
「節税につながる建物の名義と資金の使い方」
- 親名義で建てるメリット:
節税の観点から考えると、建物は「親の現金」で「親名義」で建設することが理想です。
子供名義で住宅を建てる場合、親の現金が減らず、結果的に相続税が発生するため、親名義で建てることが重要です。
- 現金の使い方:
親の現金を使って建物を建設することで、相続時の資産評価が低くなり、相続税の負担を軽減します。
現金に余裕がある場合は、積極的に建物代金に充てることが節税につながります。
「賃貸住宅による評価の低減」
- 賃貸による評価減:
建物を賃貸すると、貸家として評価され、借家権の存在を考慮して評価が下がります。
借家権割合が適用されるため、貸家の評価額は固定資産税評価額の70%になります。
- 貸家建付地評価:
土地も「貸家建付地評価」が適用され、賃貸住宅の建築代金や土地代を支払う際には親名義にしておくことが大切です。
これにより、相続税の評価を大幅に減少させることが可能です。
重要なキーワード
- 借家権割合:
所有する家屋が貸し付けられている場合、賃借人に一定の権利があるため、家屋の評価額から借家権割合(一般的に30%)を引くことができます。
まとめとポイント
- 評価方法の理解:
建物は建築費用ではなく、固定資産税評価額で評価されるため、評価額が低くなることを知っておくことが重要。
建物の評価は建築費の半分以下になることも多く、相続税に大きく影響する。
- 節税の基本:
「親の現金」で「親名義」で建物を建てることで、相続税の負担を軽減し、資産を守ることができる。
このように、現金を建物に換えることで相続税評価を下げ、効果的に節税を図る方法は非常に有効です。
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