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会社が解散と清算手続き

 会社が解散すると、通常は清算手続きに入り、会社は清算の範囲内でのみ存続し、清算が完了すると消滅します。

 清算手続きは、会社の債務や資産の整理を行い、残った財産を株主に分配するためのプロセスです。

 

「清算株式会社の構造」

 会社が清算に入ると、清算株式会社として運営され、以下のような機関が設置されます。

  • 清算人

 清算株式会社には一人または二人以上の清算人が必要です。

 通常、清算人は元取締役が務めますが、定款で定めた者や株主総会で選任された者も清算人になれます。

 清算人がいない場合、利害関係人の申立てに基づき裁判所が清算人を選任します。

  • 監査役や監査機関

 清算株式会社が公開会社や大会社であった場合、監査役を置く義務があります。

 公開会社または大会社であった会社が、監査等委員会設置会社であった場合、監査等委員である取締役が監査役となります。

 

 指名委員会等設置会社であった場合は、監査委員が監査役に就任します。

 

「清算人の職務」

 清算人の主要な職務は以下の通りです。

  1. 現務の結了(解散前に行っていた業務の完了)
  2. 債権の取立て及び債務の弁済(債権の回収と債務の支払い)
  3. 残余財産の分配(債務弁済後に残った財産の株主への分配)
  4. 清算人の選任と解任

 清算人は株主総会の決議によって選任され、同じく株主総会の決議によっていつでも解任することができます(ただし、裁判所が選任した清算人は解任できません)。

 

「清算完了と会社の消滅」

 清算が完了すると、会社は消滅します。