会社法471条に基づく解散の事由には、合併や破産などが含まれ、解散後は通常、精算手続きに入りますが、特定の条件下では会社の継続が可能です。
以下は、その詳細です。
- 会社の解散事由
会社法471条は、株式会社の解散を以下の6つの事由に基づいて規定しています。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の特別決議による解散
- 合併(消滅会社として)
- 破産手続開始の決定
- 裁判所による解散命令
- 精算手続きと継続の可能性
合併や破産手続開始の決定があった場合を除き、解散すると会社は精算手続きに入りますが、定款に基づく解散や株主総会の特別決議による解散の場合、精算が結了する前に株主総会の特別決議によって会社を継続することが可能です。
- 休眠会社のみなし解散
休眠会社とは、最後に登記を行ってから12年が経過した会社を指します。
この場合、法務大臣が官報で事業を廃止していないことの届出を求め、2ヶ月以内に届出がないと会社は自動的に解散したものとみなされます(みなし解散)。
みなし解散後も、3年以内に株主総会の特別決議によって会社を継続することが可能です。
この規定により、法的な解散が自動的に進むケースでも、適切な手続きを踏めば会社を再開することができます。
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