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持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社

 持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社があり、少人数で信頼関係を基盤とした小規模営業に向いています。

 それぞれの特徴と設立手続きについて詳しく解説します。

 

持分会社の種類

  • 合名会社:

 無限責任社員のみで構成される。

  • 合資会社:

 無限責任社員と有限責任社員で構成される。

  • 合同会社:

 有限責任社員のみで構成される。

 

「設立手続き」

 持分会社を設立するためには、株式会社と同様に定款を作成し、設立登記を行うことが必要です。

 ただし、株式会社の場合と異なり、公証人の認証は不要です。

 持分会社は本店所在地での登記をもって成立します(会社法第579条)。

 

「定款の必須記載事項(会社法第576条)」

  1. 会社の目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名または名称および住所
  5. 社員が無限責任社員か有限責任社員か
  6. 社員の出資内容とその価額または評価基準

「出資と責任」

  • 無限責任社員:

 出資の目的は、金銭以外に信用や労務でも可能です。また、会社の債務に対して無限に責任を負います。

  • 有限責任社員:

 出資の目的は金銭その他の財産に限られ、会社の債務に対しては出資額の範囲でしか責任を負いません。

 

「合同会社の設立時の注意点」

 合同会社の設立では、全額の払込みまたは全額の給付が登記までに必要です(会社法第578条)。 

 ただし、社員全員の同意があれば、登記や権利の移転は会社設立後に行うことも認められています。

 

 持分会社は、社員間の信頼関係を基盤とするため、株式譲渡や社員の変更が株式会社よりも厳格に扱われますが、その分柔軟な経営体制が特徴です。