持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社があり、少人数で信頼関係を基盤とした小規模営業に向いています。
それぞれの特徴と設立手続きについて詳しく解説します。
持分会社の種類
- 合名会社:
無限責任社員のみで構成される。
- 合資会社:
無限責任社員と有限責任社員で構成される。
- 合同会社:
有限責任社員のみで構成される。
「設立手続き」
持分会社を設立するためには、株式会社と同様に定款を作成し、設立登記を行うことが必要です。
ただし、株式会社の場合と異なり、公証人の認証は不要です。
持分会社は本店所在地での登記をもって成立します(会社法第579条)。
「定款の必須記載事項(会社法第576条)」
- 会社の目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員が無限責任社員か有限責任社員か
- 社員の出資内容とその価額または評価基準
「出資と責任」
- 無限責任社員:
出資の目的は、金銭以外に信用や労務でも可能です。また、会社の債務に対して無限に責任を負います。
- 有限責任社員:
出資の目的は金銭その他の財産に限られ、会社の債務に対しては出資額の範囲でしか責任を負いません。
「合同会社の設立時の注意点」
合同会社の設立では、全額の払込みまたは全額の給付が登記までに必要です(会社法第578条)。
ただし、社員全員の同意があれば、登記や権利の移転は会社設立後に行うことも認められています。
持分会社は、社員間の信頼関係を基盤とするため、株式譲渡や社員の変更が株式会社よりも厳格に扱われますが、その分柔軟な経営体制が特徴です。
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