「財産は亡くなった日の時価で評価される」
相続税を計算する際、財産の評価額は亡くなった日の時価を基準にしますが、財産の種類に応じて評価方法が異なります。
特に、土地の評価については「路線価方式」や「倍率方式」を用いることがあります。
「土地の評価方法」
- 路線価方式:
市街地にある土地は、国税庁が毎年公表する路線価に基づき評価されます。
路線価とは、土地に面する道路に対する1㎡当たりの価値を示すものです。
この路線価に土地の面積を掛け算することで評価額を算出します。
- 倍率方式:
路線価が定められていない地域では、倍率方式が使われます。
この方法では、その土地の固定資産税評価額に、国税庁が公表する一定の倍率を掛けて計算します。
- 路線価方式の特性と減額要因
同じ路線価に面した土地でも、形状や位置などの違いにより評価額が異なる場合があります。
以下のような土地の特徴がある場合、マイナス要因として評価が減額されることがあります。
- 間口が狭い土地:
道路に面する幅が狭い場合、利用効率が低くなるため評価が減額されます。
- 奥行きが長い土地:
建物などの設置に不便を伴う場合、評価が減少します。
- がけ地や不整形地:
利用が制限されるため、一定割合で評価減額が行われます。
- 無道路地:
道路に接していない土地は、利用に大きな制約があるため評価が低くなります。
このような状況を反映させるため、土地の現地調査が必要となります。
現地調査では、土地の物理的な状況を確認し、これらの要因を評価に反映させることで節税の機会を得ることができます。
「節税対策」
- 現地調査の重要性:
土地の状況に応じた評価を正確に行うため、専門家による現地調査が重要です。
これにより、土地の価値が減少すれば相続税の評価額も下がり、結果的に節税につながります。
- 現地調査:
不動産の現状を把握し、評価額に影響する要因を確認するために行う調査。
登記簿や路線価図などを準備しておくとスムーズに進めることができます。
ポイント
- 財産の評価は亡くなった日の時価が基準となるが、土地の形状や状況により評価が異なる。
- 土地の評価は「路線価方式」または「倍率方式」で行われ、土地の特徴に応じた減額が可能。
- 正確な評価を行うために、現地調査が必要で、節税のチャンスが生まれる。
コメントをお書きください