専業主婦の妻がいる家庭では、妻の貢献によって夫が財産を形成できたという背景があります。
相続においては、配偶者の権利が保護されており、財産の半分を受け取る権利があります。
「配偶者控除の特例」
- 贈与の特例:
婚姻期間が20年以上の妻に対して、居住用不動産を贈与する場合、2000万円までは贈与税がかからない。
通常の贈与控除(110万円)と合わせると、最大2110万円まで贈与税がかからずに財産を受け取れる。
- 適用要件:
夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
贈与された財産が居住用不動産またはその取得のための金銭であること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された居住用不動産に住んでいること。
- 特例の制限:
同じ配偶者からの贈与は一生に一度のみ適用される。
「相続税対策」
- みなし財産の除外:
相続開始前3年以内に贈与された財産はみなし財産として相続税が課税されるが、配偶者控除を受けた場合は除外される。
- 共有名義のメリット:
自宅の評価が2110万円を超える場合、持分を贈与することで節税効果を得る。
たとえば、5000万円の自宅であれば、妻に5分の2、夫に5分の3を贈与することで、売却時に各人3000万円の特別控除が受けられ、譲渡税も節税できる。
まとめ
ポイント:
- 配偶者には財産の半分を受け取る権利があり、生前贈与に特例が認められている。
- 配偶者控除を利用すると、みなし財産から除外される。
贈与は手軽で大きな節税が可能な施策です。
特例を適用するための要件を確認し、効果的に利用しましょう。
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