強制執行を行うための3つの要件のうち、まず最も重要なのが「債務名義」です。
債務名義とは、強制執行の法的根拠となる文書で、債権の存在や範囲を公的に認めるものです。
これにより、債権者は債務者に対して強制的に支払いを求めることができます。
民事執行法第22条では、強制執行に使用できる債務名義の種類が規定されています。
主なものを挙げると:
- 確定判決:
裁判で最終的に確定した判決。
- 仮執行の宣言を付した判決:
判決の内容を確定前に強制執行できるようにしたもの。
- 執行承諾文言を含む公正証書:
公証人が作成し、債務者が「不履行時には強制執行を受け入れる」と明記したもの。
- 支払督促:
裁判所書記官が発する支払督促に仮執行宣言が付されたもの。債務者が異議を申し立てなければ、強制執行が可能になります。
債務名義があることで、債権者は強制執行を行い、債務者の財産を差し押さえるなどして債権を回収する手続きを進められるのです。
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