現金を建物に替えることで節税を図る方法は、固定資産税評価額の低さを利用するものです。
以下に、その仕組みと効果を説明します。
1. 建物の固定資産税評価額は建築費より低くなる
- 固定資産税評価額とは:
建物の評価は、市町村(東京都23区の場合は都税事務所)が固定資産税評価基準に基づいて算定し、実際にかかった建築費よりも低くなります。
- 評価の目安:
固定資産税評価額は、建築費の約50~70%程度になることが多く、実際には建築費の半分以下になるケースもあります。
土地の評価額は、時価(公示価格)の60~70%程度が一般的です。
2. 親の現金で親名義の建物を建てると節税になる
- 親の現金を活用する理由:
親が現金を所有している場合、現金のまま相続するとその全額が課税対象となります。
しかし、親名義で建物を建てると、固定資産税評価額での評価となり、実際の建築費用よりも低い額で評価されるため、相続財産の総額が減少し、節税効果が生まれます。
- 子ども名義では節税効果がない:
二世帯住宅などを建てる際、子ども名義にすると節税効果がなくなり、親の土地も「使用貸借」とされ、土地の評価が下がりません。
3. 賃貸住宅を建てるとさらに評価額は70%になる
貸家としての評価減:
賃貸住宅を建てる場合、建物は「貸家」として評価され、借家権割合(30%)が控除されます。
したがって、建物の固定資産税評価額は70%として計算されます。
例:
固定資産税評価額が2000万円の建物なら、借家権割合を控除することで、評価額は1400万円に下がります。
4. 現金で支払うことでさらに節税効果が高まる
- 借入ではなく現金で支払う:
賃貸住宅を建設する際、借入ではなく現金で支払うことで、建物の評価が固定資産税評価額で計算され、さらに借家権の控除が適用されます。
これにより、建築費の半分以下で評価され、大きな節税効果を得られます。
5. 節税の具体的効果
- 固定資産税評価の適用:
建築費が5000万円の建物を現金で建てた場合、固定資産税評価額は2500万~3500万円に下がります。
- 貸家評価の適用:
さらに賃貸に出すことで、借家権割合30%を控除すると、評価額は1750万~2450万円となり、建築費の半分以下の評価額となります。
結論
現金を建物に替えることで、相続時の評価額が固定資産税評価額となり、建築費よりも大幅に低く評価されるため、節税効果が高くなります。
特に、賃貸住宅として活用することでさらに評価額が下がり、現金のまま相続するよりも大きな節税効果を得られます。
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