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不動産登記には主登記と付記登記

  不動産登記には「主登記」と「付記登記」があり、それぞれ異なる目的や役割を持ちます。

  • 主登記

 主登記は、独立した順位番号を持ち、登記の基本的な情報を登録するために行われます。

 「1番」「2番」と順番に番号が割り振られ、所有権や抵当権の設定などの基本的な権利の内容が記録されます。

  • 付記登記

 付記登記は、主登記に枝番号を付けて行われる登記です。

 

 主に、既存の登記の内容に関連した情報を追加するために行われ、次のような特徴があります:

  • 枝番号の付記

 付記登記では、「1番付記1号」「1番付記2号」というように、主登記の番号に枝番号が追加されます。

 これにより、元の登記(主登記)との関連性が明確に表示されます。

 

 登記の種類と適用場面付記登記は、以下のような場面で行われます:

  • 既存登記の変更・更正

 例えば、登記名義人の住所変更や誤記の訂正など、既存の権利関係に変更が生じた場合に付記登記を行います。

 例外として、「登記上の利害関係人の承諾がない場合」は主登記で行う必要があります。

 

  • 所有権以外の権利の移転登記

 抵当権など所有権以外の権利の移転が発生した場合、付記登記を用いて、元の権利と同じ順位を維持しつつ、権利の移転を表示します。

  • 所有権以外の権利を目的とする登記

 賃借権や地上権など、所有権以外の権利の設定や変更に関する登記も、付記登記として行います。

 

「付記登記の意義」

 

 付記登記は、主登記との関連性を分かりやすく示し、同じ順位を保持することを目的としています。具体的な意義は以下の通りです:

  • 情報の分かりやすさ

 主登記に関連する変更や移転などを付記登記で表示することで、登記内容を一目で理解しやすくなります。

 例えば、登記名義人の住所変更を「1番付記1号」として表示することで、元の「1番登記」に付随する情報であることが明確になります。

  • 順位の保全

 権利の移転や変更が主登記と同じ順位で行われることを公示します。

 例えば、1番抵当権を移転する際に「3番」として新たに登記するのではなく、「1番付記1号」として付記登記することで、移転後も同じ順位を保持します。

 

まとめ

 付記登記は、登記の内容をわかりやすくし、主登記と同じ順位で権利の変更や移転を示すための手続きです。

 これにより、登記内容が複雑化することを防ぎ、第三者にも正確な情報を提供できます。