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権利能力・意思能力・行為能力

 法律における基本的な「権利能力」「意思能力」「行為能力」についての説明です。

 これらの概念は、契約や取引において非常に重要な要素であり、特に以下の点が大切です。

 

1. 権利能力

  • 意味:

 権利義務の主体となる資格で、自然人(人間)および法人に認められます。

 自然人は出生により権利能力を取得し、死亡により消滅します。

  • 自然人:

 人間であれば誰でも持つもので、出生時から認められ、死亡時に消滅します。

  • 法人:

 法律上、株式会社や財団法人なども「擬制的な人」として権利能力が認められます。

 

2. 意思能力

  • 意味:

 自分の行為の結果を判断できる能力を指し、物を売買するなどの行為の意味を理解できる能力です。

  • 判断基準:

 明確な年齢の線引きはありませんが、通常は10歳前後から備わるとされています。

  • 無効となる行為:

 意思能力のない者(例えば、幼児や重度の認知症患者など)が行った契約は、無効となります。

 

3. 行為能力

  • 意味:

 有効に契約を締結できる能力を指し、意思能力に加え、社会的・法的に単独で契約を行うことができる能力です。

  • 制限行為能力者:

 行為能力が制限されている者で、以下のような分類があります。

  • 成年被後見人:

 判断能力が全くない者(認知症など)で、契約などの法律行為は原則無効となります。

 

  • 被保佐人:

 判断能力が著しく不十分な者で、一部の法律行為には保佐人の同意が必要です。

  • 被補助人:

 判断能力が不十分な者で、特定の法律行為に補助人の同意が必要となります。

  • 未成年者:

 親権者の同意が必要です

 単独で契約を結んだ場合、原則として取り消すことができます。

 

「実務上の注意点」

  • 未成年者や認知症の高齢者の契約:

 制限行為能力者の契約は、法的保護のため取り消しが可能です。

 ただし、取り消し可能な契約は、無効と異なり、後から取り消されるまで有効な状態です。

  • 法人の権利能力:

 法人は自然人と同様に、財産を所有したり、契約を結んだりすることができます。

 したがって、契約の相手方が法人の場合、その法人がどのような権限で契約しているのかを確認することが大切です。

 

 これらの基礎知識は、契約や法的手続きを行う際に非常に重要です。

 特に、制限行為能力者との取引や相続手続きの場面では、適切な手続きや対応が求められるため、注意が必要です。