【民法】通謀虚偽表示と94条2項の「第三者」について
1. 通謀虚偽表示の定義
通謀虚偽表示とは、2人以上の者が相手方と通じて虚偽の意思表示を行うこと。
当事者間では「無効」であり、取り消しではない。
2. 民法94条2項の規定
民法94条2項は、「通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない」と規定している。
ここでの「善意の第三者」が誰であるかを判断することがよく問われる。
3. 善意の第三者の定義
第三者とは、当事者および包括承継人(例:相続人)以外の者を指す。
善意の第三者には、無過失まで要求されず、過失があっても保護される(善意であればOK)。
4. 善意の第三者に該当する例
- 虚偽表示の目的物の善意の差押債権者
- 不動産の仮装譲受人からの善意の譲受人
- 善意の譲受人からの転得者(転得者が悪意でも保護される)
- 仮装譲受人の不動産に抵当権を設定した善意の抵当権者
5. 善意の第三者に該当しない例
- 仮装譲受人の一般債権者
- 仮装譲受人から取り立てのために債権を譲り受けた者
- 仮装で抵当権が放棄され、順位が上昇したと誤信した後順位の抵当権者
- 土地を借りている者(賃借人)
- 仮装譲受人が建物を建てて賃貸した場合の建物賃借人
6. 善意の第三者の保護要件
- 善意であれば保護され、登記は不要。
- 虚偽の外観を信頼して取引に入ったことが保護の根拠。
7. 民法94条2項の類推適用
- 意図的に虚偽の外観を作らずとも、虚偽の外観作出に関与したり、放置した場合、民法94条2項と110条を類推適用し、善意無過失の第三者に対して実体の不存在を主張できない。
この場合、第三者には「無過失」が求められることに注意。
まとめ
通謀虚偽表示は無効であり、取り消しではない。
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