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時効についての説明

 時効についての説明です。

 

「時効とは」

 時効は、時の経過により権利を取得したり、失ったりする制度です。

  • 取得時効: 時間の経過によって権利を取得する。
  • 消滅時効: 時間の経過によって権利が消滅する。

時効の中断

 時効の進行を止めることを「時効の中断」といいます。

 特定の事由によって時効の期間がリセットされます。

 

中断の事由(民法第147条)

  • 請求: 裁判上の請求が行われた場合。
  • 差押え、仮差押え又は仮処分: 財産を保全するための手続き。
  • 承認: 権利の存在を認める行為。

中断後の時効の進行

 

第157条: 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から新たに進行します。

 

中断の詳細

1. 請求

  • 裁判上の請求:

 時効の利益を得ようとする者が権利を主張することで、時効が中断します。

 これにより、今までの期間がリセットされます。

  • 催告:

 裁判外での請求で、時効の完成を一時的にストップさせます。

 催告後の6ヶ月間に裁判上の請求を行うと、時効が中断します。

 

2. 差押え、仮差押え又は仮処分

  • 差押え:

 確定した権利を強制的に行使するための手続き。

  • 仮差押え:

 裁判をする前に財産が隠されるのを防ぐための措置。

  • 仮処分:

 一時的な保全措置です。

3. 承認

  • 取得時効の場合: 自分が本来権利を持っていないことを認める行為。
  • 消滅時効の場合: 自分が債務を負っていることを認める行為。

裁判上の請求の特例

 第149条: 裁判上の請求が却下または取り下げられた場合、時効の中断の効力は生じません。

 

注意点

時効を中断するためには、請求や承認が必要です。

時効の中断は、裁判の結果に関係なく、新たに進行を始めるため、注意が必要です。

 

 このように、時効やその中断は法律上重要な概念です。