時効についての説明です。
「時効とは」
時効は、時の経過により権利を取得したり、失ったりする制度です。
- 取得時効: 時間の経過によって権利を取得する。
- 消滅時効: 時間の経過によって権利が消滅する。
時効の中断
時効の進行を止めることを「時効の中断」といいます。
特定の事由によって時効の期間がリセットされます。
中断の事由(民法第147条)
- 請求: 裁判上の請求が行われた場合。
- 差押え、仮差押え又は仮処分: 財産を保全するための手続き。
- 承認: 権利の存在を認める行為。
中断後の時効の進行
第157条: 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から新たに進行します。
中断の詳細
1. 請求
- 裁判上の請求:
時効の利益を得ようとする者が権利を主張することで、時効が中断します。
これにより、今までの期間がリセットされます。
- 催告:
裁判外での請求で、時効の完成を一時的にストップさせます。
催告後の6ヶ月間に裁判上の請求を行うと、時効が中断します。
2. 差押え、仮差押え又は仮処分
- 差押え:
確定した権利を強制的に行使するための手続き。
- 仮差押え:
裁判をする前に財産が隠されるのを防ぐための措置。
- 仮処分:
一時的な保全措置です。
3. 承認
- 取得時効の場合: 自分が本来権利を持っていないことを認める行為。
- 消滅時効の場合: 自分が債務を負っていることを認める行為。
裁判上の請求の特例
第149条: 裁判上の請求が却下または取り下げられた場合、時効の中断の効力は生じません。
注意点
時効を中断するためには、請求や承認が必要です。
時効の中断は、裁判の結果に関係なく、新たに進行を始めるため、注意が必要です。
このように、時効やその中断は法律上重要な概念です。
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