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法律における「条件」と「期限」

 法律における「条件」と「期限」の解説を整理してみます。

  • 条件

 定義: 条件とは、発生が不確実な事象のことを指します。

例:

「試験に合格したら」

「試合に勝ったら」

種類:

  • 停止条件: 条件が成就した時点で法律行為の効果が発生する。
  • 解除条件: 条件が成就した時点で法律行為の効果が消滅する。

条文での確認

第127条:

  • 停止条件付法律行為は、その条件が成就した時から効力を生ずる。
  • 解除条件付法律行為は、その条件が成就した時から効力を失う。
  • 条件が成就した場合の効果をさかのぼらせる意思表示があれば、その意思に従う。

既成条件

 すでに成就している条件を「既成条件」といいます。

 この場合、停止条件付契約は無条件、解除条件付契約は無効になります。

 

条件として付けてはいけないもの

 以下の3つの条件をつけた場合、その契約は無効です。

  • 不法条件:

 例: 「Xを殺したら1億円払う」

 不法行為を条件とするものも無効。

  • 不能条件:

 例: 「織田信長を生き返らせたら1億円支払う」

 無理な条件をつけること。

  • 純粋随意条件:

 例: 「気がむいたら1億円あげる」

 債務者の気分次第の条件。

 

条文での確認

  • 第132条: 不法条件を付した法律行為は無効。
  • 第133条: 不能の条件を付した法律行為は無効、解除条件は無効。
  • 第134条: 停止条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効。

 その他の注意点

  • 婚姻や離婚といった身分行為を条件とすることは、公序良俗に反して無効。
  • 単独行為(取消し、追認、解除など)を条件にすることも認められません。

 このように、条件は法律行為の発生や消滅に影響を与える重要な要素であり、その内容によって効力が変わるため、注意深く扱う必要があります。