失踪宣告についての内容を簡単にまとめると、以下の通りです。
普通失踪と特別失踪
- 普通失踪:
不在者の生死が 7年間明らかでない場合に、利害関係人が請求できる。
死亡とみなされるのは、 7年経過後。
- 特別失踪:
戦地、沈没船、その他死亡の危険がある状況から 1年間生死不明の場合に請求できる。
死亡とみなされるのは、 危難が去った時。
失踪宣告の取消し
- 取消しの条件:
失踪者が生存していることが判明した場合。
失踪宣告の死亡認定時期と異なる時に死亡したことが証明された場合。
- 取消しの影響:
失踪宣告により得た財産は、利益を受けた範囲で返還義務が生じる。
取消し前に善意の第三者との取引があった場合、その契約は有効。
- 注意点
「7年間」「1年間」という期間と、それぞれの死亡認定時期(普通失踪は期間満了時、特別失踪は危難が去った時)を正確に理解する。
取消しがあった場合、相続人が変更される可能性があるので、相続の場面で注意が必要。
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