「成年後見人にかかる費用は2種類ある」
成年後見制度には、「申立て時に一時的にかかる費用」と、「後見人選任後に継続的にかかる報酬」の2種類の費用が存在します。
特に法定後見制度では、本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に申立てを行い、後見人等の選任が行われます。
以下では、申立て時に必要な具体的な費用を中心に解説します。
1. 申立て時にかかる一時的費用
(1)収入印紙代(合計3,400円)
l 申立手数料:800円
l 登記手数料:2,600円※保佐・補助で代理権・同意権付与を申立てる場合は、さらに800円が必要です。
(2)郵便切手(3,720円〜4,920円)
家庭裁判所への予納郵券として提出。
金額・種類は裁判所により異なり、東京家庭裁判所では後見申立てで3,720円、保佐・補助で4,920円が目安です。
(3)診断書作成費用(数千円)
後見用の指定フォーマットで、主治医に作成を依頼します。
医療機関により費用は異なりますが、3,000〜10,000円程度が一般的です。
(4)戸籍謄本・住民票(数百円)
戸籍謄本:450円/通
住民票:300円/通本人と後見人候補者のものが必要です。
(5)登記されていないことの証明書(300円)
本人が既に後見制度を利用していないことを証明する書類。
法務局で取得し、1通300円の収入印紙を添付して提出します。
(6)鑑定費用(〜10万円)
本人の判断能力を裁判所が確認するため、医師による鑑定が行われることがあります。
費用は医療機関によって異なりますが、通常は数万円〜10万円程度。裁判所の判断で省略されることもあります。
(7)その他の必要書類にかかる費用
l 残高証明書:銀行ごとに異なるが、通帳のコピーで代替可の場合あり
l 不動産の登記事項証明書:600円/通(法務局で取得)
l 固定資産評価証明書:1件あたり300円程度(市町村役場で取得)
2. 申立ての代行費用(専門家に依頼した場合)
- 司法書士に依頼:おおよそ10万円前後
- 弁護士に依頼:おおよそ20万円前後
申立書類の作成や裁判所とのやり取りなどを専門家に任せることで、手間は大きく減りますが、費用はかかります。
まとめ
成年後見制度を利用するには、申立て時点で合計すると数万円〜十数万円程度の初期費用が発生するのが一般的です。
さらに、後見人が選任された後には、継続的な後見報酬(報酬付与審判によって決まる月額1〜3万円程度)が必要になる点にも注意が必要です。
申立ての準備や費用の目安をしっかり把握したうえで、必要であれば専門家への相談や代行依頼を検討することが大切です。
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