「成年後見人にかかる報酬と制度のメリット」
成年後見制度を利用する場合、制度の開始後には後見人に対する毎月の報酬が発生します。
この報酬は、後見人自身が決めるものではなく、家庭裁判所が審査し決定します。
1. 成年後見人の基本報酬(月2~6万円)
家庭裁判所が定めた「報酬のめやす」によれば、後見人の月額報酬は以下のとおり、本人の財産額に応じて変動します。
l 財産額1,000万円未満:月2万円
l 財産額1,000万円~5,000万円:月3~4万円
l 財産額5,000万円以上:月5~6万円
報酬は通常、1年に1度、家庭裁判所へ報告書を提出し、報酬付与の申立てを行って決定され、本人の財産から支払われます。
2. 付加報酬(基本報酬の50%以内)
後見人の業務が特に困難だった場合には、家庭裁判所の判断で基本報酬に50%以内の付加報酬が認められます。
たとえば、不動産売却や遺産分割協議などを行った場合などが該当します。
3. 専門職と親族の報酬の違い
弁護士や司法書士が後見人に選任された場合でも、報酬は「めやす」に準じた額であり、大きな差はありません。
一方で、親族が後見人となる場合、報酬を辞退するケースも多く、その場合は本人の財産からの支払いは不要です。
なお、親族後見人の場合には、公正な管理が求められるため、家庭裁判所が監督人を選任することがあります。
4. 成年後見監督人の報酬(月1~3万円)
監督人には法律専門職が選任されることが多く、報酬の目安は月額1万~3万円程度です。
監督人は、後見人の業務が適切に行われているかを家庭裁判所に代わって監督します。
5. 費用が支払えない場合の助成制度
成年後見の申立て費用や後見人報酬が経済的に負担となる場合には、以下の助成制度の活用を検討できます。
l 市区町村の支援事業:
「成年後見制度利用支援事業」などで、申立費用や報酬の一部を助成
l 法テラスの費用立替制度:
弁護士や司法書士への報酬や実費を立て替え、原則分割返済
利用条件や助成内容は地域や制度により異なるため、事前に問い合わせが必要です。
6. 成年後見制度のメリット
成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分になった方の生活・財産管理を支援する仕組みです。
後見人等が選任されると、本人の代理人として契約や財産管理を行います。
【後見人】
ほぼすべての法律行為を代行可能。本人の不利益な契約も取り消せる。
【保佐人】
重要な契約に同意を必要とする。代理権を付加できる。
【補助人】
必要に応じ、特定の法律行為に限定して権限を持つ。
※ただし、医療行為の同意や身の回りの介護を行う権限はありません。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した方の生活を法律的に支える制度です。
費用面では申立時や報酬がかかるものの、公的助成制度や専門家の活用で負担を軽減できます。
後見制度の利用は早めの準備と正しい理解が重要です。
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