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家族信託の契約書は自分で作れる?

家族信託の契約書は自分で作れる?

l 自分でも作成は可能

l 特別な資格は不要。

 ただし内容が非常に複雑なため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への依頼が安心。

 自分でも内容を理解しておくと、手続きがスムーズに進む。

【家族信託契約書に盛り込むべき主な内容】

 

1.信託の目的

 認知症対策、遺産分割対策、共有財産対策、数次相続対策など。

 目的によって契約内容が大きく変わるため、明確に設定する。

 

2. 信託の対象財産

l 現金・預金・株式・不動産など。

l 不動産のみの場合、管理費・税金支払いのための金銭も信託対象に含めると安全。

 

3. 信託の当事者

l 委託者(財産を託す人)

l 受託者(財産を管理・運用する人)

l 受益者(利益を受ける人)

l 信託監督人・受益者代理人を設置する場合はその指定も必要。

 

4. 受託者の権限

l 財産管理の範囲を具体的に記載。

l 不動産の場合は、売買・担保設定などまで許可するかを明記する。

 

5. 信託の終了事由

l 「受益者と受託者の合意による終了」がおすすめ。

l 「受益者の死亡」による終了は、税務上の特例が使えない場合があるため慎重に検討。

 

6. 信託終了後の財産の帰属先

l 信託終了後、誰に財産を渡すかを明確に記載。

l 帰属先を明示しないと、相続人間でトラブルになる恐れあり。

 

7. その他の記載事項

l 受益権の次の承継先指定。

l 受託者が辞任する場合の手続き。

l 受益者代理人を指定しておき、判断能力低下時も契約運用が続けられる仕組み。

 

 まとめポイント

 家族信託契約書は、ただ作るだけでは不十分で、

l 将来のリスクを見越した設計

l 実務・税務に耐える具体的な内容記載が必要です。

 

専門家と二人三脚で「トラブルを防ぐ契約書」を作ることが成功の秘訣です。