「家族信託の契約書は自分で作れる?」
l 自分でも作成は可能
l 特別な資格は不要。
ただし内容が非常に複雑なため、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への依頼が安心。
自分でも内容を理解しておくと、手続きがスムーズに進む。
【家族信託契約書に盛り込むべき主な内容】
1.信託の目的
認知症対策、遺産分割対策、共有財産対策、数次相続対策など。
目的によって契約内容が大きく変わるため、明確に設定する。
2. 信託の対象財産
l 現金・預金・株式・不動産など。
l 不動産のみの場合、管理費・税金支払いのための金銭も信託対象に含めると安全。
3. 信託の当事者
l 委託者(財産を託す人)
l 受託者(財産を管理・運用する人)
l 受益者(利益を受ける人)
l 信託監督人・受益者代理人を設置する場合はその指定も必要。
4. 受託者の権限
l 財産管理の範囲を具体的に記載。
l 不動産の場合は、売買・担保設定などまで許可するかを明記する。
5. 信託の終了事由
l 「受益者と受託者の合意による終了」がおすすめ。
l 「受益者の死亡」による終了は、税務上の特例が使えない場合があるため慎重に検討。
6. 信託終了後の財産の帰属先
l 信託終了後、誰に財産を渡すかを明確に記載。
l 帰属先を明示しないと、相続人間でトラブルになる恐れあり。
7. その他の記載事項
l 受益権の次の承継先指定。
l 受託者が辞任する場合の手続き。
l 受益者代理人を指定しておき、判断能力低下時も契約運用が続けられる仕組み。
まとめポイント
家族信託契約書は、ただ作るだけでは不十分で、
l 将来のリスクを見越した設計
l 実務・税務に耐える具体的な内容記載が必要です。
専門家と二人三脚で「トラブルを防ぐ契約書」を作ることが成功の秘訣です。
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