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任意後見人とは

任意後見人とは

  •  本人に代わり財産管理・身上監護を担当
  •  預貯金管理、支払い、不動産売却、入院手続き等を代行。

l 任意後見契約を公正証書で締結

 本人と任意後見受任者が契約し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力発生。

l 任意後見人の選任要件

 欠格事由(未成年・破産者等)に該当しない限り、親族や友人などが指定可能。

 

【任意後見人に関するよくあるトラブル事例】

1. 任意後見監督人選任申立てがされず発効しない

 判断能力低下後も申立てしないと、任意後見がスタートできない。

 任意後見契約は多いが、発効するのはわずか5%程度にとどまる。

 

2. 任意後見監督人への報告義務を怠る

 親族後見人は緊張感が薄れ、収支報告を怠りやすい。

 報告怠慢は解任事由となるリスクがある。

 

3. 契約内容が不十分で希望どおり管理できない

 代理権目録に不動産売却などが記載されていないと、資産活用ができない。

 

4. 任意後見人による財産使い込み

 親族後見人による横領事例が非常に多い。

 専門職(弁護士・司法書士)でも油断は禁物。

 

5. 任意後見人と監督人の相性悪化

 任意後見監督人の選任は裁判所が決定。

 単なる相性の悪さでは監督人交代は認められない。


 まとめポイント

 任意後見は、

l 契約締結後も「任意後見監督人選任」という手続きが不可欠。

l 契約内容の具体性と、適切な代理権設定が重要。

l 財産管理のリスク管理、監督機能の確保も必須。