「任意後見人とは」
- 本人に代わり財産管理・身上監護を担当
- 預貯金管理、支払い、不動産売却、入院手続き等を代行。
l 任意後見契約を公正証書で締結
本人と任意後見受任者が契約し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力発生。
l 任意後見人の選任要件
欠格事由(未成年・破産者等)に該当しない限り、親族や友人などが指定可能。
【任意後見人に関するよくあるトラブル事例】
1. 任意後見監督人選任申立てがされず発効しない
判断能力低下後も申立てしないと、任意後見がスタートできない。
任意後見契約は多いが、発効するのはわずか5%程度にとどまる。
2. 任意後見監督人への報告義務を怠る
親族後見人は緊張感が薄れ、収支報告を怠りやすい。
報告怠慢は解任事由となるリスクがある。
3. 契約内容が不十分で希望どおり管理できない
代理権目録に不動産売却などが記載されていないと、資産活用ができない。
4. 任意後見人による財産使い込み
親族後見人による横領事例が非常に多い。
専門職(弁護士・司法書士)でも油断は禁物。
5. 任意後見人と監督人の相性悪化
任意後見監督人の選任は裁判所が決定。
単なる相性の悪さでは監督人交代は認められない。
まとめポイント
任意後見は、
l 契約締結後も「任意後見監督人選任」という手続きが不可欠。
l 契約内容の具体性と、適切な代理権設定が重要。
l 財産管理のリスク管理、監督機能の確保も必須。
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