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任意後見人とは判断能力が低下したあと財産管理などを行う人

 任意後見人とは判断能力が低下したあと財産管理などを行う人

 

1. 任意後見制度とは

 判断能力があるうちに、将来備えて信頼できる人と「任意後見契約」を結ぶ制度。

 契約は公正証書で作成。

 判断能力低下後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が発生。

 任意後見監督人が後見人を監督。

 

2. 任意後見と法定後見の違い

 任意後見:本人が元気なうちに契約 → 事前準備型

 法定後見:判断能力低下後に申立て → 事後対応型

 任意後見には取消権がないので、悪徳商法対策には法定後見が有効な場合あり。

 

【 任意後見人ができること】

1. 財産管理に関する事務

l 預貯金の管理・払戻し:生活費や税金、保険料の支払い。

l 不動産の売却:施設入所費用捻出など必要な場合に売却手続き。

l 遺産分割:本人が相続人となった場合の遺産分割協議。

 

2. 身上監護に関する事務

l 介護契約の締結:介護サービスを受けるための契約。

l 施設入所契約の締結:老人ホームなどへの入居契約。

l 医療契約の締結:病院への入院契約。

l 賃貸借契約の締結・解除:住居の変更に伴う契約管理。

 

 ポイントまとめ

l 任意後見人は、財産管理と本人の生活支援を「事前契約」に基づいて行う。

l 任意後見契約は「本人の自己決定を尊重する」制度であり、法定後見とはタイミングと性質が異なる。

l 任意後見監督人が必ず監督するため、制度利用時はこの点も意識が必要。