「任意後見人になれる人は?」
任意後見人は、法律上の欠格事由に該当しない限り、誰でもなれる。
ただし、年齢が近い親族などを選ぶと、将来その人も高齢になりリスクがあるため注意が必要。
1. 任意後見人になれない人(欠格事由)
l 未成年者
l 法定代理人・保佐人・補助人として解任された者
l 破産者
l 行方不明者
l 本人に対して訴訟をしている者・その配偶者・直系血族
l 不正行為・著しい不行跡・その他任務に適さない者
2. 任意後見人に向いている人
l 誠実に他人の財産を管理できる人
l 日々の収支をきちんと記録できる人
l 任意後見監督人への報告義務を怠らない人
【補足】親族以外に弁護士や司法書士など専門家を選任するのも有力な選択肢。
【任意後見制度のメリット】
1. 自分で任意後見人を選べる
自分の信頼できる親族や友人を後見人に指名できる。
2. 希望に応じた柔軟な契約が可能
任意後見人の役割を細かく指定できる。
ライフプランに沿った支援内容も設定できる。
3. 任意後見人の監督体制がある
任意後見監督人が必ず選任され、本人を守る。
家庭裁判所も間接的に監督。
【任意後見制度のデメリット】
1. 取消権がない
悪徳商法などに騙されても、契約を取り消せない。
2. 任意後見監督人の報酬が必要
継続的に月額報酬(1万〜3万円程度)が発生。
3. 発効後の解除・解任が難しい
正当な理由がないと契約解除や後見人交代は不可。
4. 死後事務には対応できない
本人死亡後は契約終了。別途、死後事務委任契約が必要。
【 任意後見人の選任から事務開始までの流れ】
1. 任意後見人を選び、契約内容を決める
2. 公正証書で任意後見契約を締結
3. 判断能力低下後に家庭裁判所へ申立て
4. 任意後見監督人が選任される
5. 任意後見人の支援業務がスタート
【任意後見人・任意後見監督人の報酬】
l 任意後見人:専門家の場合、月額3万~5万円が相場。
l 任意後見監督人:管理財産に応じて月額1万~3万円程度。
まとめ
任意後見人は信頼できる専門家への依頼がおすすめ
親族に依頼するリスク(使い込み・トラブル)を避けるには、専門家への依頼が有力。
専門家なら、長期にわたる煩雑な手続きにも安心して任せられる。
ただし、専門家報酬というランニングコストが発生する点に注意。
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